医療法人社団 民正会 訪問看護ステーションかがやき
(介護保険、介護予防)訪問看護重要事項説明書
令和6年6月1日改訂
1、事業者の概要
事業者名 |
医療法人社団 民正会 |
所在地 |
山口県山陽小野田市大字鴨庄11番地3 |
代表者 |
理事長 民谷 正彰 |
連絡先 |
TEL:0836-72-4970 FAX:0836-72-2918 |
2、事業所の概要
事業所名 |
医療法人社団 民正会 訪問看護ステーションかがやき |
指定事業所番号 |
(医療)ステーションコード 1690037 |
訪問看護・予防訪問看護 3561690037 |
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所在地 |
山口県山陽小野田市大字鴨庄10番地4 |
管理者 |
看護師 藤田 智英子 |
連絡先 |
TEL0836-72-0339 FAX:0836-72-1200 |
通常のサービスの 提供区域 |
山陽小野田市全域、美祢市、宇部市、下関市の一部では、当事業所より片道16Km以内。(美祢市東部は美祢IC近辺、広下、曽原方面、美祢市中央部は常森、平原、桃ノ木方面、美祢市西部は保々、平沼田方面、宇部市は東吉部、西吉部、芦河内、矢橋、船木方面、下関市はJR小月駅近辺、上小月、吉田方面とする。) |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 |
介護保険法理念に基づき、要介護の状態にある高齢者に対し、御利用者様の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を促すようにサービスを提供すること。 |
運営の方針 |
医師の指示及び訪問看護計画に基づき、御利用者様の心身の機能の維持回復を図り、御利用者様及びその御家族に療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。御利用者様の心身の状況、置かれている環境の的確な把握に努め、計画的、総合的なサービスの提供を行う。 |
4.職員体制
職 種 |
人 員 |
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管理者 |
1名(看護師) |
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看護師 |
常 勤 |
3名 |
非常勤 |
1名 |
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准看護師 |
常 勤 |
0名 |
非常勤 |
0名 |
5.営業日及び営業時間
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月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
8:30~12:30 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
※ |
※ |
13:30~17;30 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
※ |
※ |
土曜日、日曜日、5/3~5/5、年末年始12/30PM12時~1/3は休業日。
※緊急時訪問看護加算や24時間対応体制加算契約時は連絡がとれる体制になっています。
6.事故発生時の対応
御利用者様の主治医又は協力医療機関、関係福祉サービス事業者、介護支援専門員や緊急連絡先、必要に応じて 警察署、消防署等関係機関に連絡いたします。事故発生の状況を「事故発生届」により届出、事故発生の原因を解明するとともに、再発生を防ぐ措置を講じます。また、訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとします。
7.緊急時の対応
御利用者様の主治医又は協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また、関係福祉サービス事業者、介護支援専門員や緊急連絡先に連絡いたします。
8.苦情相談窓口
訪問看護における苦情などありましたら、窓口までお申し出下さい。苦情を処理するために講ずる措置を定め適切に 対応いたします。
電話番号 : (0836)72-0339
担当者 : 管理者(看護師) 藤田 智英子
また、苦情における外部機関での相談窓口は下記の通りです。
①山陽小野田市高齢福祉課 介護保険係
〒756-8601 山陽小野田市日の出1-1-1 TEL:0836-82-1171
②宇部市高齢総合支援課
〒755-0031 宇部市常盤町1丁目7-1 TEL:0836-34-8302
③美祢市高齢福祉課介護保険係
〒759-2212 美祢市大嶺町東分326-1 TEL:0837-52-5229
④下関市介護保険課
〒750-0006 下関市南部町1-1 TEL:083-231-1371
⑤山口県国民健康保険団体連合会 介護保険係
〒753-8520 山口市朝田1980-7 TEL:083-925-2697
介護サービス苦情相談窓口 TEL:083-995-1010
9.秘密保持
従業者は、在職中及び退職後も、業務上知りえた御利用者様やその御家族の秘密を漏らしません。また、個人情報に関する法令を遵守し、個人情報の保護に配慮いたします。
10.御利用者様負担金
御利用者の方にお支払いいただく御利用者様負担金は別紙の通りです。
*介護保険ご利用料表をご参照ください。
(1)御利用者様負担金、その他の費用は、金融機関の御指定の口座より、請求月の指定日( 26~27日)に引き落としさせていただ きます。銀行休業日の場合は翌日となります。
(2)訪問看護は計画的な医学管理の下、看護サービスを提供しますので、受診もしくは定期的な訪問診療による療養指導が必要 となります。その部分の医療費や介護保険の療養指導料が別途にかかります。
(3)また御利用者様の疾患や病状によっては加算の対象となりますので、ご了承ください。
(4)保険適応以外のその他のご利用料金として、各保険適応外の訪問や処置、衛生材料費、キャンセル料、規程の範囲以外の交 通費(1km=50円)などがあります。
11.記録の整備、閲覧
介護サービスの提供に際して作成した記録物は、2年間保存します。また、閲覧、謄写の希望に応じます。但し、その場合は実費を申し受ける場合があります。
12.虐待防止に関する事項
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じています。
(1)待防止の為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針の整備。
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4)前(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
(5)事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による
虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
13.その他
(1)サービス従事者に対する贈り物や飲食等のもてなしは、御遠慮させていただきます。
(2)災害時や気象庁からの警報など、地域周辺や交通事情が危険と判断された場合には、訪問看護の日程を調整させていただくことがあります。状況によっては訪問看護の提供が行えないことや訪問先より職員を退去させる場合もありますので御理解いただきますようお願いいたします。
(3)御利用者様の状態によっては体調への負担や介護負担も考慮させていただくため特殊寝台など環境の調整をお勧めすることがあります。