デイサービスかがやき
山陽小野田市総合事業 予防給付型デイサービス 運営規程
第1条(事業の目的)
医療法人社団民正会が設置経営するデイサービスかがやき(以下「デイサービス」)が行う事業の適正な運営を確保するために、人員、設備、及び運営に関する事項を定め、デイサービスの生活相談員、看護職員、介護職員(以下「従業員」)が要支援状態にある高齢者等(以下「要支援者等」)に対し、適正な介護予防通所介護を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
1.デイサービスの従業員は、要支援者等の心身特性を踏まえて、要支援者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応 じて、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤 独感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2.事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
第3条(職員の職種、員数及び職務内容)
デイサービスに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1.管理者1名(常勤)
管理者はデイサービスの従業員の管理及び業務の管理を一元的に行い、従業員に対し指揮命令を行うものとする。
2.生活相談員2名以上
生活相談員は利用者及び家族の必要な相談に応ずるとともに、適切なサービスが提供されるよう、デイサービス施設内の
サービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携を図る。
3.看護職員1名以上
看護職員は健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するとともに、利用者が各種サービスを利用す
るために必要な処置を行う。
4.介護職員7名以上(常勤1名以上)
介護職員は介護予防通所介護の提供にあたり、利用者の心身状況等を的確に把握し、利用者に対して適切な介助を行なう。
5.機能訓練指導員2名以上
機能訓練指導員は利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能訓練等を行なう。
第4条(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
デイサービスの営業日、営業時間及びサービス提供時間は次のとおりとする。
1.営業日 月 ~ 金(但し、年末年始:12/31 ~ 1/3は休み)
2.営業時間 午前8時00分 ~ 午後5時00分までとする。
3.サービス提供時間 午前9時00分 ~ 午後3時00分までの間とする。
第5条(利用定員)
当該デイサービスにおける利用者定員は30名を上限とする。
第6条(内容)
指定介護予防通所介護の内容は、次の内容とする。
1.日常生活上の援助
日常生活動作能力に応じて必要な介助を行う。
2.運動器の機能向上
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練、運動器の機能向上及び利用者の心身の活性化を図る
ために各種サービスを提供する。
3.健康状態の確認及び健康相談
4.送迎サービス
介護の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については、専用車輌にて送迎を行う。また、必要に応じて送迎
車輌への昇降及び移動の介助を行う。
5.入浴サービス
居宅における入浴が困難な利用者に対して必要な入浴サービスを提供する(特浴対応可)
6.食事サービス(おかゆ、キザミ、ミキサー対応可)
7.日常生活における相談及び助言
8.排泄指導
9.各種レクリエーション
第7条(利用料及びその他の費用の額)
1.予防給付型のサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該予防給付型のサー
ビスが法定代理受領サービスであるときは介護保険負担割合証の割合のとおりの額とする。
2.法定受領サービスに該当しないサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額と同額とする。
3.その他、次の各号に掲げる費用については、利用者から受けることができるものとする。
一、食事提供代は1食あたり700円(おやつ代含む)とする。
おやつを提供しない場合は1食あたり670円とする。
二、紙パンツおよび尿取りパッド代
※事業所の所有する紙パンツや尿取りパッドを提供した場合は実費徴収する。
三、次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用については、送迎費として
当事業所より直線距離で片道16km以上はその超えた距離につき50円/kmとする。
四、前各号一、二、三のサービスの他、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる
ことが適当と認められる費用
第8条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、山陽小野田市全域、宇部市の一部で当事業所から直線距離で片道16km以内の区域とする。ただし、
当該地域以外の地域に居住する要介護者に対し、サービスの提供を行うことを妨げるものではない。
第9条(サービス利用に当たっての留意事項)
利用者がサービスの提供を受ける際は、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
1.被保険者証の提示
2.緊急連絡先等の必要事項を記載した書類の提出
3.利用料その他の費用の支払い
4.欠席する場合の連絡先(欠席時は前日営業終了までに連絡していただくこととする)
5.その他、所持品に対する注意事項
第10条(緊急時における対応方法)
従業員は、現にサービス提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに医療法人社団民正会たみたに
内科循環器科医師又は利用者の主治医へ連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
第11条(非常災害対策)
1.サービスの提供中に天災その他の災害及び火災が発生した場合、従業員は利用者の非難等適切な措置を講ずる。また、管理
者は非常災害及び火災に関する具体的計画を立て、従業員に周知徹底を図るとともに、避難経路、協力機関等の連携方法を
確認し、災害時には避難等の指揮を執る。
2.非常災害及び火災に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を定期的に(年2回)消防計画書により行うものとする。
第12条(秘密保持)
従業員及び従業員であった者は、その職を退いた後も正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。
第13条(苦情処理)
提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講ずるものとする。
第14条(損害賠償)
1.事業者はサービス提供にともなって事業者の責めに帰するべき事由により利用者が損害を被った場合、事業者は利用者に対し
て損害を賠償するものとする。
2.利用者の責に帰すべき事由によって、事業者が損害を被った場合、契約者(利用者又は親族代表又は保証人)は連帯して事業
者に対してその損害を賠償するものとする。
(損害賠償がなされない場合)
3.事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り損害賠償責任を負わず、とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は
損害賠償責任を免れることとする。
一、利用者が予防給付型の契約書締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告示を 行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二、利用者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告示を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三、利用者の急激な体調の変化等、不可抗力と思われる事故等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四、利用者が事業者もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第15条(衛生管理)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水についても、定期的に消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。また、従業員は感染症等に関する知識習得を行う。
第16条(その他運営に関する重要事項)
1.従業員の質の向上を図るため、次のとおり研修機会を設ける。採用者の研修 採用1か月以内
2.従業員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者又は家族から求められた時はこれを提示する。
3.利用定員を超えて予防給付型サービスの提供を行ってはならないものとする。
4.この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団民正会とデイサービス管理者との協議に基づいて定める
ものとする。
第17条(高齢者虐待防止のための指針)
当事業所においては高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、高齢者虐待防止の指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。また、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
1.高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長:介護主任
・委員会の委員:管理者、生活相談員、介護職員、看護職員
・委員会の開催頻度:年2回以上
※虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
2.高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者:高齢者虐待防止検討委員会の委員長
3.高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施(新規入職より半年以内)
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制
相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。
6.虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処
する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
この規程は、令和3年1月15日から施行する。
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
この規程は、令和7年3月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
デイサービスかがやき
山陽小野田市総合事業 生活維持型・短時間型デイサービス 運営規程
第1条(事業の目的)
医療法人社団民正会が設置経営するデイサービスかがやき(以下「デイサービス」)が行う事業の適正な運営を確保するために、人員、設備、及び運営に関する事項を定め、デイサービスの生活相談員、看護職員、介護職員(以下「従業員」)が要支援状態にある高齢者等(以下「要支援者等」)に対し、適正な介護予防通所介護を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
1.デイサービスの従業員は、要支援者等の心身特性を踏まえて、要支援者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に
応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の
社会的孤独感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2.事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの連携を図り、総合的
なサービスの提供に努める。
第3条(職員の職種、員数及び職務内容)
デイサービスに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1.管理者1名(常勤)
管理者はデイサービス従業員の管理及び業務の管理を一元的に行い、従業員に対し指揮命令を行うものとする。
2.介護職員7名以上(常勤1名以上)
介護職員は、サービス提供に際し、利用者の心身状況等を的確に把握し、利用者ごとに適切な介助を行なう。
3.機能訓練指導員2名以上
機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能訓練等を行なう。
第4条(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
デイサービスの営業日、営業時間及びサービス提供時間は次の通りとする。
1.営業日 月曜日および木曜日 (但し、年末年始:12/31 ~ 1/3は休み)
2.営業時間 午前8時00分 ~ 午後5時00分までとする。
3.サービス提供時間 生活維持型: 午前9時00分 ~ 午後3時00分までの間とする。
短時間型 : 午前9時00分 ~ 午後12時00分までの間とする。
第5条(利用定員)
当該デイサービスにおける利用者定員は次の通りとする。
生活維持型:8名を上限とする。
短時間型 :2名を上限とする。
第6条(内容)
生活維持型および短時間型デイサービスの内容は、次の内容とする。
1.日常生活上の援助
日常生活動作能力に応じて必要な介助を行う。
2.運動器の機能向上
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練、運動器の機能向上及び利用者の心身の活性化を図る
ために各種サービスを提供する。
3.健康状態の確認及び健康相談
4.送迎サービス
介護の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については、専用車輌にて送迎を行う。また、必要に応じて送迎
車輌への昇降及び移動の介助を行う。
5.食事サービス(おかゆ、キザミ、ミキサー対応可)
※短時間型は食事提供なし。
6.日常生活における相談及び助言
7.排泄指導
8.各種レクリエーション
第7条(利用料及びその他の費用の額)
1.生活維持型および短時間型デイサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該
サービスが法定代理受領サービスであるときは介護保険負担割合証の割合のとおりの額とする。
2.法定受領サービスに該当しないサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額と同額とする。
3.その他、次の各号に掲げる費用については、利用者から受けることができるものとする。
一、食事提供代は1食あたり700円(おやつ代含む)とする。
おやつを提供しない場合は1食あたり670円とする。
二、紙パンツおよび尿取りパッドを提供した場合は実費徴収する。
三、次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用については、送迎費として
当事業所より直線距離で片道16km以上はその超えた距離につき50円/kmとする。
四 前各号一、二、三のサービスの他、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる
ことが適当と認められる費用。
第8条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、山陽小野田市全域、宇部市の一部で当事業所から直線距離で片道16km以内の区域とする。ただし、当該地域以外の地域に居住する要介護者に対し、サービス提供を行うことを妨げるものではない。
第9条(サービス利用に当たっての留意事項)
利用者がサービス提供を受ける際は、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
1.被保険者証の提示
2.緊急連絡先等の必要事項を記載した書類の提出
3.利用料その他の費用の支払い
4.欠席する場合の連絡先(欠席時は前日営業終了までに連絡していただくこととする。)
5.その他、所持品に対する注意事項
第10条(緊急時における対応方法)
従業員は、現にサービス提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに医療法人社団民正会たみたに内科循環器科医師又は利用者の主治医へ連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
第11条(非常災害対策)
1.サービスの提供中に天災その他の災害及び火災が発生した場合、従業員は利用者の非難等適切な措置を講ずる。また、管理
者は非常災害及び火災に関する具体的計画を立て、従業員に周知徹底を図るとともに、避難経路、協力機関等の連携方法を
確認し、災害時には避難等の指揮を執る。
2.非常災害及び火災に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を定期的に(年2回)消防計画書により行うものとする。
第12条(秘密保持)
従業員及び従業員であった者は、その職を退いた後も正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。
第13条(苦情処理)
提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講ずるものとする。
第14条(損害賠償)
1.事業者はサービス提供にともなって事業者の責めに帰するべき事由により利用者が損害を被った場合、事業者は利用者に対して損害を賠償するものとする。
2.利用者の責に帰すべき事由によって、事業者が損害を被った場合、契約者(利用者又は親族代表又は保証人)は連帯して事業者に対してその損害を賠償するものとする。
(損害賠償がなされない場合)
3.事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り損害賠償責任を負わず、とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れることとする。
一、利用者が契約書締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告示を行ったことに もっぱら起因して損害が発生した場合
二、利用者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告示を行ったこと にもっぱら起因して損害が発生した場合
三、利用者の急激な体調の変化等、不可抗力と思われる事故等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四、利用者が事業者もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第15条(衛生管理)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水についても、定期的に消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。また、従業員は感染症等に関する知識習得を行う。
第16条(その他運営に関する重要事項)
1.従業員の質の向上を図るため、次のとおり研修機会を設ける。
採用者の研修 採用1か月以内
2.従業員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者又は家族から求められた時はこれを提示する。
3.利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならないものとする。
4.この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団民正会とデイサービス管理者との協議に基づいて定める
ものとする。
第17条(高齢者虐待防止のための指針)
当事業所においては高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、高齢者虐待防止の指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。また、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
1 高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長:介護主任
・委員会の委員:管理者、生活相談員、介護職員、看護職員
・委員会の開催頻度:年2回以上
※虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
2.高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者:高齢者虐待防止検討委員会の委員長
3.高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施(新規入職より半年以内)
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果
、 虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制・相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。
6.虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処
する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年1月15日から施行する。
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
この規程は、令和7年3月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
デイサービスかがやき
通所介護事業所 運営規程
第1条(事業の目的)
医療法人社団民正会が設置経営するデイサービスかがやき(以下「デイサービス」)が行う指定通所介護事業(以下「事業」)の適正な運営を確保するために、人員、設備、及び運営に関する事項を定め、デイサービスの生活相談員、看護職員、介護職員(以下「従業員」)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下「要介護者等」)に対し、適正な通所介護を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
1.デイサービスの通所介護従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、要介護者等が可能な限りその居宅において、その有す る能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2.事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの連携を図り、総合的な サービスの提供に努める。
第3条(職員の職種、員数及び職務内容)
デイサービスに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
1.管理者1名(常勤)
管理者はデイサービスの従業員の管理及び業務の管理を一元的に行い、従業者に対し、指揮命令を行うものとする。
2.生活相談員2名以上
生活相談員は利用者及び家族の必要な相談に応ずるとともに、適切なサービスが提供されるよう、デイサービス施設内の
サービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携を図る。
3.看護職員1名以上
看護職員は、健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するとともに、利用者が各種サービスを利用
するために必要な処置を行う。
4.介護職員7名以上(常勤1名以上)
介護職員は通所介護の提供に際して利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対して適切な介助を行なう。
5.機能訓練指導員2名以上
機能訓練指導員は利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能訓練等を行なう。
第4条(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
デイサービスの営業日、営業時間及びサービス提供時間は次のとおりとする。
1 営業日 月~金(但し、年末年始:12/31 ~ 1/3は休み)
2 営業時間 午前8時00分 ~ 午後5時00分までとする。
3 サービス提供時間 午前9時00分 ~ 午後4時10分までの間とする。
第5条(指定通所介護の利用定員)
当該デイサービスにおける利用者定員は30名を上限とする。
第6条(指定通所介護の内容)
指定通所介護の内容は、次の内容とする。
1.日常生活上の援助
日常生活動作能力に応じて必要な介助を行う。
2.機能訓練
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための個別機能訓練実施計画を策定しこれに基づいたサービスを
提供する。
3.健康状態の確認及び健康相談
4.送迎サービス
介護の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については、専用車輌により送迎を行う。また、必要に応じて
送迎車輌への昇降及び移動の介助を行う。
5.入浴サービス
居宅における入浴が困難な利用者に対して必要な入浴サービスを提供する(特浴対応可)
6.食事サービス(おかゆ、キザミ、ミキサー対応可)
7.日常生活における相談及び助言
8.排泄介助
9.各種レクリエーション
第7条(利用料及びその他の費用の額)
1.指定通所介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領
サービスであるときは介護保険負担割合証の割合のとおりの額とする。
2.法定受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額と同額とする。
3.その他、次の各号に掲げる費用については利用者から受けることができるものとする。
一、食事提供代は1食あたり700円(おやつ代含む)とする。
おやつを提供しない場合は1食あたり670円とする。
二、事業所の所有する紙パンツおよび尿取りパッドを提供した場合は実費徴収する。
三、次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用については、送迎費として
当事業所より直線距離で片道16km以上の場合はその超えた距離につき50円/kmとする。
四、前各号一、二、三のサービスの他、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる
ことが適当と認められる費用。
第8条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、山陽小野田市全域、宇部市、美祢市、下関市の一部で当事業所から直線距離で片道16km以内の区域(具体的には以下の方面区域)とする。美祢市では東部は、美祢IC近辺方面、広下、曽原方面、美祢市中央部は、常森、平原、桃ノ木方面、美祢市西部は、保々、平沼田方面、宇部市は、東吉部、西吉部、芦河内、矢橋、舟木方面、下関市はJR小月駅近辺上小月、吉田方面とする。ただし当該地域以外の地域に居住する要介護者に対サービスの提供を行うことを妨げるものではない。
第9条(サービス利用に当たっての留意事項)
利用者が指定通所介護の提供を受ける際は、次の各号に掲げる事項に留意していただくよう説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
1.被保険者証の提示
2.緊急連絡先等の必要事項を記載した書類の提出
3.利用料その他の費用の支払い
4.欠席する場合の連絡先(欠席時は前日営業終了までに連絡していただくこととする)
5.その他、所持品に対する注意事項
第10条(緊急時における対応方法)
従業者は、現にサービス提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに医療法人社団民正会たみたに内科循環器科医師又は利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
第11条(非常災害対策)
1 指定通所介護の提供中に天災その他の災害及び火災が発生した場合、従業者は利用者の非難等適切な措置を講ずる。また、管理者は非常災害及び火災に関する具体的計画を立て、従業者に周知徹底を図るとともに、避難経路、協力機関等の連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮を取る。
2 非常災害及び火災に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を定期的に(年2回)消防計画書により行うものとする。
第12条(秘密保持)
従業者及び従業者であった者は、その職を退いた後も正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。
第13条(苦情処理)
提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備、その他必要措置を講ずるものとする。
第14条(損害賠償)
1.事業者はサービス提供にともなって事業者の責めに帰するべき事由により利用者が損害を被った場合、事業者は利用者に対して 損害を賠償するものとする。
2.利用者の責に帰すべき事由によって、事業者が損害を被った場合、契約者(利用者又は親族代表又は保証人)は連帯して事業者に対してその損害を賠償するものとする。
(損害賠償がなされない場合)
3.事業者は自己の責に帰すべき事由がない限り損害賠償責任を負わず、とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れることとする。
一、利用者が通所介護契約書締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告示を
行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二、利用者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告示を行った
ことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三、利用者の急激な体調の変化等、不可抗力と思われる事故等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因
して損害が発生した場合
四、利用者が事業者もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第15条(衛生管理)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水についても、定期的に消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。また、従業者は、感染症等に関する知識習得を行う。
第16条(その他運営に関する重要事項)
1.従業者の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。採用者の研修 採用1か月以内
2.従業者は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者又は家族から求められた時は、これを提示する。
3.利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならないものとする。
4.この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団民正会とデイサービス管理者との協議に基づいて定める
ものとする。
第17条(高齢者虐待防止のための指針)
当事業所においては高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、高齢者虐待防止の指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。また、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
1.高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長:介護主任
・委員会の委員:管理者、生活相談員、介護職員、看護職員
・委員会の開催頻度:年2回以上
※虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
2.高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者:高齢者虐待防止検討委員会の委員長
3.高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施(新規入職より半年以内)
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果
、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制
相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。
6.虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処
する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
この規程は、平成26年2月16日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
この規程は、令和3年1月15日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
この規程は、令和7年3月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。