令和7年4月1日改訂
重要事項説明書 総合事業A7(生活維持型・短時間型)
当事業所の概要、サービス内容および契約上の注意事項等の重要事項を次の通り説明します。
1. 事業者
事業者の名称 |
医療法人社団 民正会 |
事業者の所在地 |
山口県山陽小野田市大字鴨庄11番3 |
代表者名 |
理事長 民谷 正彰 |
電話番号 |
0836-72-4970 |
FAX番号 |
0836-72-2918 |
2. 御利用の事業所
事業所の名称 |
デイサービス かがやき |
事業所の所在地 |
山口県山陽小野田市大字山川46番地1 |
管理者氏名 |
寺岡 真一 |
電話番号 |
0836-72-0300 |
FAX番号 |
0836-72-1118 |
指定事業者番号 |
3577700192 |
3. 事業の目的と運営の方針
事業の目的 |
介護保険法理念に基づき、要支援の状態にある高齢者等に対し、適切な通所介護を提供することを目的とする。 |
運営の方針 |
要支援者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、その心身の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう、日常生活上の援助及び機能回復訓練等のサービスを提供する。 |
4. 職員の職種、人数等 (常勤4名、非常勤13名)
職 種 |
常勤/人数 |
非常勤/人数 |
資 格 |
管理者 |
1 |
|
理学療法士 |
生活相談員 |
3 |
0 |
介護福祉士(常勤) |
看護職員 |
|
2 |
(准)・看護師 |
介護職員 |
2 |
9 |
介護福祉士・初任者研修修了者 |
機能訓練指導員 |
1 |
3 |
理学療法士・看護師 |
厨房職員 |
|
1 |
|
5. 利用定員
生活維持型: 8名
短時間型 : 2名
6. 営業日、営業時間、サービス提供時間
営業日 |
月曜日および木曜日(但し、年末年始12/31~1/3は休み) |
営業時間 |
8:00 ~ 17:00 |
サービス提供時間 |
生活維持型: 9:00 ~ 15:00 短時間型 : 9:00 ~ 12:00 |
7. デイサービスの内容
8. 利用料
①介護保険の定める本人負担額(収入等により減額されることがあります)。法定代理受領サービスであるときはご利用料金の介護保険負担割合証の割合のとおりの額。 ②食費は昼食1食につき700円(おやつ代含む)または670円(おやつ無し)とする。 ③紙パンツおよび尿取りパッドは、1枚110円程度で提供。(実費) ④交通費は通常の事業実施地域外からの利用者については、送迎費として、当事業所より直線距離で16km以上は、その超過距離1kmにつき50円とする。(実費) ⑤教材費等 実費300円程度。 |
9. 通常の事業実施地域
山陽小野田市全域、宇部市の一部では事業所より片道16Km以内。 (宇部市は東吉部、西吉部、芦河内、矢橋、舟木方面とする。) |
10. 苦情申立先
デイサービスかがやき内 相談室 |
所在地 山陽小野田市大字山川46番地1 TEL 0836-72-0300 FAX 0836-72-1118 担当者 管理者 寺岡真一 対応時間 営業日の 8:00~17:00 *当事業所の担当者が営業時間内に面接または、電話にて苦情に対応。但し、緊急の場合はこの限りではない。事業所内の御意見箱にても対応可能。 |
山陽小野田市高齢障害課 |
所在地 山陽小野田市日の出1丁目1番1号 TEL 0836-82-1172 |
宇部市高齢者総合支援課 |
所在地 宇部市常盤町1丁目7-1 TEL 0836-34-8396 |
山口県国民健康保険連合会 |
所在地 山口市朝田1980番地7 TEL 083-995-1010 |
11. 秘密保持(個人情報の保護)
① 職員は、正当な理由がない限りサービスの提供に当たって知り得た利用者及び家族の個人情報を漏らしません。 ② 利用者又は、家族の個人情報を用いる場合は、利用者及び家族の同意を得た上で必要な措置を講じます。 |
12. 損害賠償
① 介護サービスの提供にあたり、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者 又はその家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、保険保証の範囲内で、速やかに利用者に対して損害を賠償します。 ② 利用者の責めに帰すべき事由により、事業者が損害を被った場合は、契約者(利用者又は親族代表又は保証人)は連帯して事業者に対してその損害を賠償するものとする。 (損害賠償がなされない場合) ③ 事業者は、自己の責に帰すべき事由がないかぎり損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れます。 一 利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告示を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 二 利用者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告示を行ったことに起因して損害が発生した場合 三 利用者の急激な体調の変化等、不可抗力と思われる事故等、事業者の実施したサービスを 原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 四 利用者が事業者もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合 |
13. 緊急時、事故発生時の連絡方法、対応方法
利用者に病状の急変あるいは、事故等、緊急の事態が生じた場合は、次の通り速やかに連絡し、必要な措置を講ずるものとする。 ① 利用者の家族、同居親族及び代理人 ② 主治医 ③ 担当介護支援専門員(ケアーマネージャー) ④ 関係市町村 |
① 非常災害及び火災時には市町村、消防署、医療関係機関等に速やかに連絡通報します。 ② 通報のための関係緊急連絡先、職員緊急連絡網、利用者の家族等との連絡網など常に整備します。 ③ 非常災害及び火災に備え、消防計画書により、年2回、防災防火避難訓練を利用者の方も参加して実施します。 |
当事業所のサービス提供中に 事故が発生した場合は、あるいは、発生しそうになった場合は、その原因究明に当たるとともに担当介護支援専門員に連絡し、職員サービス間で問題点の情報を共有するなどの措置を講じ、事故の抑止、再発防止に努める。また、その為の記録を整備するものとする。 |
介護サービスの提供に際して作成した記録物は、2年間保存します。また、閲覧、謄写の希望に応じます。 |
17.虐待防止および身体拘束等の排除
ご利用者を中心としたケアを提供し、ご利用者の尊厳を守るケアを提供します。身体拘束等は原則として実施しません。ご本人の心身安全面、他のご利用者の心身安全面の確保などな際において、緊急を要し他に代替えの方法がなく、ごく短時間の場合において止むを得ず実施する場合においてはご家族等に同意の上実施します。 |
18. 協力医療機関
医療法人社団民正会 たみたに内科循環器科(同一法人、隣接地)
令和7年4月1日
重要事項説明書 総合事業A6(予防給付型)
当事業所の概要、サービス内容および契約上の注意事項等の重要事項を次の通り説明します。
1. 事業者
事業者の名称 |
医療法人社団 民正会 |
事業者の所在地 |
山口県山陽小野田市大字鴨庄11番3 |
代表者名 |
理事長 民谷 正彰 |
電話番号 |
0836-72-4970 |
FAX番号 |
0836-72-2918 |
2. 事業所
事業所の名称 |
デイサービス かがやき |
事業所の所在地 |
山口県山陽小野田市大字山川46番地1 |
管理者氏名 |
寺岡 真一 |
電話番号 |
0836-72-0300 |
FAX番号 |
0836-72-1118 |
指定事業者番号 |
3577700192 |
3. 事業目的と運営方針
事業目的 |
介護保険法理念に基づき、要支援の状態にある高齢者等に対し、適切な通所介護を提供することを目的とする。 |
運営方針 |
要支援者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、その心身の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう、日常生活上の援助及び機能回復訓練等のサービスを提供する。 |
4. 職員の職種、人数等 ( 常勤4名、非常勤13名 )
職 種 |
常勤/人数 |
非常勤/人数 |
資 格 |
管理者 |
1 |
|
理学療法士 |
生活相談員 |
3 |
0 |
介護福祉士(常勤) |
看護職員 |
|
2 |
(准)・看護師 |
介護職員 |
2 |
9 |
介護福祉士・初任者研修修了者 |
機能訓練指導員 |
1 |
3 |
理学療法士・看護師 |
厨房職員 |
|
1 |
|
5. 利用定員 30名
6. 営業日、営業時間、サービス提供時間
営業日 |
毎週 月~金 (但し、年末年始12/31~1/3は休み) |
営業時間 |
8:00 ~ 17:00 |
サービス提供時間 |
9:00 ~ 15:00 |
7. 予防給付型通所介護サービスの内容
8. 利用料
①介護保険の定める本人負担額(収入等により減額されることがあります)法定代理受領サービスであるときはご利用料金の介護保険負担割合証の割合のとおりの額。 ②食費は昼食1食につき700円(おやつ代含む)または670円(おやつ無し)とする。 ③紙パンツおよび尿取りパッドは、1枚110円程度で提供する。(実費) ④交通費は通常の事業実施地域外からの利用者については、送迎費として、当事業所より直線距離で16km以上は、その超過距離1kmにつき50円/kmとする。(実費) ⑤教材費等 実費300円程度を申し受けることがある。 ⑥歯ブラシ代(口腔ケア)として、実費300円程度実費徴収する。 |
9. 通常の事業の実施地域
山陽小野田市全域、宇部市の一部では当事業所より片道16Km以内。 (宇部市は東吉部、西吉部、芦河内、矢橋、舟木方面とする。) |
10. 苦情申立先
デイサービスかがやき内 相談室 |
所在地 山陽小野田市大字山川46番地1 TEL 0836-72-0300 FAX 0836-72-1118 担当者 管理者 寺岡真一 対応時間 営業日の8:00 ~ 17:00 *当事業所の担当者が営業時間内に面接または、電話にて苦情に対応。但し、緊急の場合はこの限りではない。事業所内の御意見箱にても対応可能。 |
山陽小野田市高齢障害課 |
所在地 山陽小野田市日の出1丁目1番1号 TEL 0836-82-1172 |
宇部市高齢者総合支援課 |
所在地 宇部市常盤町1丁目7-1 TEL 0836-34-8396 |
山口県国民健康保険連合会 |
所在地 山口市朝田1980番地7 TEL 083-995-1010 |
11. 秘密保持(個人情報の保護)
① 職員は、正当な理由がない限りサービスの提供に当たって知り得た利用者及び家族の個人情報を漏らしません。 ② 利用者又は、家族の個人情報を用いる場合は、利用者及び家族の同意を得た上で必要な措置を講じます。 |
12. 損害賠償
① 介護サービスの提供にあたり、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者 又はその家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、保険保証の範囲内で、速やかに利用者に対して損害を賠償します。 ② 利用者の責めに帰すべき事由により、事業者が損害を被った場合は、契約者(利用者又は親族代表又は保証人)は連帯して事業者に対してその損害を賠償するものとする。 (損害賠償がなされない場合) ③ 事業者は、自己の責に帰すべき事由がないかぎり損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れます。 一 利用者が予防給付型通所介護契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告示を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 二 利用者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告示を行ったことに起因して損害が発生した場合 三 利用者の急激な体調の変化等、不可抗力と思われる事故等、事業者の実施したサービスを 原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 四 利用者が事業者もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合 |
13. 緊急時、事故発生時の連絡方法、対応方法
利用者に病状の急変あるいは、事故等、緊急の事態が生じた場合は、次の通り速やかに連絡し、必要な措置を講ずるものとする。 ① 利用者の家族、同居親族及び代理人 ② 主治医 ③ 担当介護支援専門員(ケアーマネージャー) ④ 関係市町村 |
① 非常災害及び火災時には市町村、消防署、医療関係機関等に速やかに連絡通報します。 ② 通報のための関係緊急連絡先、職員緊急連絡網、利用者の家族等との連絡網など常に整備します。 ③ 非常災害及び火災に備え、消防計画書により、年2回、防災防火避難訓練を利用者の方も参加して実施します。 |
当事業所のサービス提供中に 事故が発生した場合は、あるいは、発生しそうになった場合は、その原因究明に当たるとともに担当介護支援専門員に連絡し、職員サービス間で問題点の情報を共有するなどの措置を講じ、事故の抑止、再発防止に努める。また、その為の記録を整備するものとする。 |
介護サービスの提供に際して作成した記録物は、2年間保存します。また、閲覧、謄写の希望に応じます。 |
17.虐待防止および身体拘束等の排除
ご利用者を中心としたケアを提供し、ご利用者の尊厳を守るケアを提供します。身体拘束等は原則として実施しません。ご本人の心身安全面、他のご利用者の心身安全面の確保などな際において、緊急を要し他に代替えの方法がなく、ごく短時間の場合において止むを得ず実施する場合においてはご家族等に同意の上実施します。 |
18. 協力医療機関
医療法人社団民正会 たみたに内科循環器科(同一法人、隣接地)
令和7年4月1日改訂
重要事項説明書 医療法人社団民正会 デイサービスかがやき
当事業所はご契約者様に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービス内容および契約上の注意点等の重要事項を次の通り説明します。
事業者の名称 |
医療法人社団 民正会 |
事業者の所在地 |
山口県山陽小野田市大字鴨庄11番3 |
代表者名 |
理事長 民谷正彰 |
電話番号 |
0836-72-4970 |
FAX番号 |
0836-72-2918 |
事業所の名称 |
デイサービスかがやき |
事業所の所在地 |
山口県山陽小野田市大字山川46番地1 |
管理者氏名 |
寺岡真一 |
電話番号 |
0836-72-0300 |
FAX番号 |
0836-72-1118 |
指定事業者番号 |
3577700192 |
事業の目的 |
介護保険法理念に基づき、要介護の状態にある高齢者等に対し、適切な通所介護を提供することを目的とする。 |
運営の方針 |
要介護者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、その心身の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において 有する能力に応じ 自立した生活を営むことができるよう、日常生活上の援助及び機能回復訓練等のサービスを提供する。 |
職 種 |
常勤/人数 |
非常勤/人数 |
資 格 |
管理者 |
1 |
|
理学療法士 |
生活相談員 |
3 |
1 |
介護福祉士 |
看護職員 |
|
2 |
(准)・看護師 |
介護職員 |
2 |
9 |
介護福祉士等 |
機能訓練指導員 |
1 |
3 |
理学療法士、看護師 |
厨房職員 |
|
1 |
|
営業日 |
毎週 月~金 (但し、年末年始12/31~1/3は休み) |
営業時間 |
8:00~17:00 |
サービス提供時間 |
9:00~16:10 |
①介護保険の定める本人負担額(収入等により減額されることがあります)法定代理受領サービスであるときは介護保険負担割合証の割合のとおりの額とする。 ②食費は昼食1食につき700円(おやつ代含む)または、670円(おやつ無し)とする。 ③紙パンツ、尿取りパッドは、1枚110円程度で提供する。(実費) ④交通費は、通常の事業の実施地域外からの利用者については、 送迎費として、当事業所より直線距離で16km以上はその超えた距離のつき 50円/kmとする。 ⑤教材費等に実費300円程度徴収することがある。
|
9.通常の事業の実施地域
山陽小野田市全域、美祢市、宇部市、下関市の一部では当事業所より片道16Km以内。 (美祢市東部は美祢IC近辺、広下、曽原方面、美祢市中央部は常森、平原、桃ノ木方面、美祢市西部は保々、平沼田方面、宇部市は東吉部、西吉部、芦河内、矢橋、舟木方面、下関市はJR小月駅近辺、上小月、吉田方面とする。) |
デイサービス かがやき内 相談室 |
所在地 山陽小野田市大字山川46番地1 TEL 0836-72-0300 FAX 0836―72-1118 担当者 管理者 寺岡真一 営業時間 8:00~17:00 *当事業所の担当者が営業時間内に面接または、電話にて苦情に対応。但し、緊急の場合は、この限りではありません。 事業所内の御意見箱にても対応可能。 |
山陽小野田市高齢障害課 |
所在地 山陽小野田市日の出1丁目1番1号 TEL 0836-82-1172 |
宇部市高齢者総合 支援課 |
所在地 宇部市常盤町1丁目7-1 TEL 0836-34-8396 |
美祢市高齢福祉介護保険係 |
所在地 美祢市大嶺町東分326-1 TEL 0837-52-5229 |
下関市介護保険課
|
所在地 下関市南部町1-1 TEL 083-231-1371 |
山口県国民健康 保険連合会 |
所在地 山口市朝田1980番地7 TEL 083-995-1010 |
11.秘密保持(個人情報の保護)
①職員は、正当な理由がない限りサービスの提供に当たって知り得た利用者及び家族の個人情報を漏らしません。 ②利用者又は、家族の個人情報を用いる場合は、利用者及び 家族の同意を得た上で 必要な措置を講じます。 |
12.損害賠償
① 介護サービスの提供にあたり、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者又はその家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、保険保証の範囲内で、速やかに利用者に対して損害を賠償します。 ② 利用者の責めに帰すべき事由により、事業者が損害を被った場合は、契約者(利用者又は親族代表又は保証人)は連帯して事業者に対してその損害を賠償するものとする。 (損害賠償がなされない場合) ③ 事業者は、自己の責に帰すべき事由がないかぎり損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れます。 一 利用者が通所介護契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告示を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 二 利用者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・ 確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告示を行ったことに起因して損害が発生した場合 三 利用者の急激な体調の変化等、不可抗力と思われる事故等、事 業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 四 利用者が事業者もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合 |
利用者に病状の急変あるいは、事故等、緊急の事態が生じた場合は、 次の通り速やかに連絡し、必要な措置を講ずるものとする。 ① 利用者の家族、同居親族及び保証人 ② 主治医 ③ 担当介護支援専門員(ケアーマネージャー) ④ 関係市町村 |
① 非常災害及び火災時には市町村、消防署、医療関係機関等に速やかに連絡通報します。 ② 通報のための関係緊急連絡先、職員緊急連絡網、利用者の家族等との連絡網など常に整備します。 ③ 非常災害及び火災に備え、消防計画書により、年2回、防災防火避難訓練を利用者の方も参加して実施します。 |
当事業所のサービス提供中に 事故が発生した場合あるいは、発生しそうになった場合は、その原因究明に当たるとともに担当介護支援専門員に連絡し、職員サービス間で問題点の情報を共有するなどの措置を講じ、事故の抑止、再発防止に努める。また、その為の記録を整備するものとする。 |
介護サービスの提供に際して作成した記録物は、2年間保存します。また、閲覧、謄写の希望に応じます。 |
ご利用者を中心としたケアを提供し、ご利用者の尊厳を守るケアを提供します。高齢者虐待および身体拘束等は原則として行わず、利用者の心身安全面、他利用者の心身安全面の確保などの際において、緊急を要し他に代替えの方法がなく、ごく短時間の場合において、やむを得ず身体拘束を実施する場合においてはご家族等に同意の上実施します。 |
医療法人社団民正会 たみたに内科循環器(同一法人、隣接地)