運営規程

                     運営規程(ケアマネセンターかがやき)

 

(事業の目的)

第1条 

医療法人社団民正会が設置経営するケアマネセンター「かがやき」(以下「センター」という。)が行う居宅介護支援事業(以「事業」という。) の適正な運営を確保するために、人員、及び運営に関する事項を定め、センターの居宅介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 

1.センターの居宅介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、要介護者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営む ことができるよう、必要なサービスの提供を行うことにより、利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

2.事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係行政機関、地域の保健、医療、福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

 

(事業所の名称等)

第3条  

1.医療法人社団 民正会 ケアマネセンターかがやき

2.所在地 山口県山陽小野田市大字鴨庄10番地4

 

(職員数および職務内容)

第4条  

センターに勤務する職員、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

1.管理者1名(介護支援専門員兼務)

管理者は、センターの業務の管理を行うものとする。

2.介護支援専門員1名以上

介護支援専門員は、利用者及び家族の必要な相談に応ずるとともに、適切なサービスが提供されるよう、居宅介護支援に係る 企画立案をし、計画を作成するとともに、必要な事務に当たるものとする。

 

(営業日、営業時間及びサービス提供時間)

第5条 センターの営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

1.営業日 毎週 月~金〔土曜日、日曜日、祝日、12/3012時~1/3は休み〕

2.営業時間

午前8時30分~午後5時30分までとする。

なお、前記営業日、営業時間にかかわらず、サービスの提供は行い、予め電話等により相談に応ずるものとする。

 

(居宅介護支援の内容)

第6条 居宅介護支援の内容は、次の内容とする。また、利用者の相談を受ける場所については第3条に規定する事業所内、利用者の自宅等とする。

1.要介護認定の申請代行

当該行政機関へ要介護認定申請書の申請代行を行う。

2.サービス計画の立案作成

利用者が自立した生活を営むことができるよう、その心身の状況、置かれた環境を踏まえ常に利用者の立場に立ち利用者の居宅を訪問し、サービス計画の立案作成を行う。

3.情報提供

介護保険のサービス・事業者・施設の情報のみならず、各種の保険・医療・福祉サービス等の情報を提供する。

4.連絡調整

関係行政機関、介護保険事業者、施設、地域の保健、医療、福祉サービスとの連携に努める。

 

(利用料及びその他の費用の額)

第7条 

1.居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは利用者からの利用料の  支払いは受けないものとする。

2.法定代理受領サービスに該当しない居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額と同額とする。

3.その他、次の各号に掲げる費用については、原則として、利用者から受け取らないものとする。

  ・要介護認定の申請代行

  ・情報提供

  ・交通費

※ただし、通常の事業の実施地域外の利用者については、申請代行費及び居宅介護支援専門員が訪問するための交通費(通常の事業の実施地域の山陽小野田市全域を超えた距離につき 50円/kmとする。)を申し受ける場合もあり、また利用者や家族の希望により記録の謄写を必要とする場合は実費を申し受けることがある。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、山陽小野田市全域、 ただし、当該地域以外の地域に居住する要介護者に対し、サービスの提供を行うことを妨げるものではない。

 

(秘密保持)

第9条 従業者及び従業者であった者は、就業中及びその職を退いた後も、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。

 

(苦情処理)

10条 提供した居宅介護支援に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講ずるものとする。

 

  【苦情相談窓口

 ・山陽小野田市高齢福祉課介護保険係

  山陽小野田市日の出1丁目1番1号

  TEL 0836-82-1172

 ・宇部市 介護保険課

  宇部市常盤町1丁目7-1

  TEL 0836-34-8396

 ・美祢市 高齢福祉課介護保険係

  美祢市大嶺町東分326-1

  TEL 0837-52-5229

 ・下関市 介護保険課

  下関市南部町1-1

  TEL 083-231-1371

 ・山口県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口

  山口市朝田1980番地7

  TEL 083-995-1010

 

(損害賠償)

第11条 利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(緊急時、事故発生時の連絡方法、対応方法)

第12条 利用者に病状の急変あるいは、事故等、緊急の事態が生じた場合は、次の関係者に連絡し、調整に努めるものとする。

1.利用者の家族、同居親族及び保証人

2.主治医

3.関係サービス事業者

4.関係市町村

 

(虐待防止に関する事項)

第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

1.虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

2.虐待防止のための指針の整備

3.虐待を防止するための定期的な研修の実施

4.前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

※事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第14条 

1.事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2.事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3.事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第15条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

1.事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。

2.事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

3.事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(その他運営に関する重要事項)

第16条 その他運営に関する重要事項は、主として次の各号に掲げる事項とする。

1.従業者の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。

 採用者の研修 採用1か月以内

2.従業者は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者又は家族から求められた時は、これを提示する。

3.事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景        とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団民正会とケアマネセンターかがやきの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附則

この規定は、平成1541日から施行する。

この規定は、平成1641日から施行する。

この規定は、平成1731日から施行する。

この規定は、平成17322日から施行する。

この規定は、平成1841日から施行する。

この規定は、平成1843日から施行する。

この規定は、平成18516日から施行する。

この規定は、平成1941日から施行する。

この規定は、平成20428日から施行する。

この規定は、平成2241日から施行する。

この規定は、平成2331日から施行する。

この規定は、平成2441日から施行する。

この規定は、平成25116日から施行する。

この規定は、平成2671日から施行する。

この規定は、平成2741日から施行する。

この規定は、平成2771日から施行する。

この規定は、平成30101日から施行する。

この規定は、平成301116日から施行する。

この規定は、令和451日から施行する。

この規定は、令和41017日から施行する。

この規定は、令和571日から施行する。

この規定は、令和741日から施行する。