医療法人社団 民正会
ケアマネセンター かがやき 重要事項説明書
令和 7年 4月 1日
居宅介護支援事業所の運営に当たり、厚生省令第38条第4項に基づいて、重要事項を次のとおり説明いたします。
1. 事業者
事業者の名称 |
医療法人社団 民正会 |
事業者の所在地 |
山口県山陽小野田市大字鴨庄11番地3 |
代表者名 |
理事長 民谷 正彰 |
電話番号 |
0836-72-4970 |
FAX番号 |
0836-72-2918 |
2. 御利用の事業所
事 業 所の名称 |
ケアマネセンター かがやき |
事業所の所在地 |
山口県山陽小野田市大字鴨庄10番地4 |
管 理 者 氏 名 |
立石 裕美 |
電 話 番 号 |
0836-72-0331 |
FAX番号 |
0836-72-1200 |
指定事業所番号 |
3 5 7 7 7 0 0 2 0 0 |
3. 事業の目的と運営の方針
事 業 の 目 的 |
居宅介護支援は、介護保険法令に従い、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようサービスの提供を行うことを目的とする。 |
運 営 の 方 針 |
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、居宅介護支援の提供を公正、中立に行います。 ②事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供に努めるものとします。 |
4. 虐待防止に関する事項
虐 待 防 止 |
事業所は利用者等の人権擁護、虐待防止等のため、次に掲げる必要な措置を講じます。 ①虐待防止のための対策を検討する委員会の開催 ②虐待防止のための指針の整備 ③虐待を防止するための研修の実施 ④虐待防止に関する担当者の設置 虐待を発見した場合は速やかに市町村へ通報します。 |
5. 職員の職種、勤務体制、人員
職員の職種 |
勤務体制 |
人員数 |
管 理 者(介護支援専門員) |
常勤 |
1 名 |
介護支援専門員 |
常勤 |
2 名 |
介護支援専門員 |
非常勤 |
1 名 |
6. 営業日・営業時間
営業日 |
毎週月~金(土、日、祝日、12/30午後~1/3は休み) |
営業時間 |
(月~金) 8:30~17:30 |
※上記の営業日・営業時間にかかわらず、必要に応じてサービスの提供を行います。前もって 電話にて相談して下さい。
7. 居宅介護支援サービスの概要
種 類 |
内 容 |
利用料 |
|
要介護認定の 申 請 代 行 |
当該市町村へ要介護認定申請書の申請代行を行います。 |
介護報酬の告示上の額、但し法定代理受領の場合は、居宅介護サービス計画費は、無料。 法定代理受領でない場合は、居宅介護サービス基準相当額。 但し、通常の事業の実施地域以外の利用者の場合には、居宅介護支援専門員が訪問にかかる交通費を御負担頂きます(通常の実施地域の山陽小野田市全域を超えた距離につき、50円/㎞とする)。また、記録の謄写を希望される場合は、実費御負担頂く場合もあります。 |
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サービス計画の 立 案 作 成 |
利用者が自立した生活が営むことができるよう、その心身の状況・置かれた環境をふまえ、常に利用者の立場に立ち、利用者の居宅を訪問し、サービス計画の立案作成を行います。 |
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情 報 提 供 |
介護保険のサービス・事業者・施設の情報に限らず、各種の保険・医療・福祉サービス等の情報を提供します。 |
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連 絡 調 整 |
関係市町村、介護保険事業者、施設、地域の保健・医療・ 福祉サービスとの連携に努めます。 |
8. 通常の事業の実施地域
実 施 地 域
|
山陽小野田市全域。ただし、当該地域以外の地域に居住する要介護者に対し、サービス提供を行うことを妨げるものではない。
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9. 苦情申立先
ケアマネセンター かがやき |
所在地 山陽小野田市大字鴨庄10番地4 TEL 0836-72-0331 FAX 0836-72-1200 担当者 管理者 立石 裕美 利用時間 (月~金)8:30~17:30 土、日、祝日、12/30午後~1/3を除く。 |
※当事業所の担当者が営業日及び営業時間内に面接または、電話にて苦情等
に対応させていただきます。但し、緊急の場合は、この限りではありません。
※苦情申立第三者機関
・山陽小野田市 高齢福祉課介護保険係
所在地 山陽小野田市日の出1丁目1番1号
TEL 0836-82-1172
・宇部市 介護保険課
所在地 宇部市常盤町1丁目7-1
TEL 0836-34-8396
・美祢市 高齢福祉課介護保険係
所在地 美祢市大嶺町東分326-1
TEL 0837-52-5229
・下関市 介護保険課
所在地 下関市南部町1-1
TEL 083-231-1371
・山口県国民健康保険連合会 介護サービス苦情相談窓口
所在地 山口市朝田1980番地7
TEL 083-995-1010
10. 損害賠償
損害賠償 |
利用者に対するサービスの提供にあたり、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者やその家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、保険保証の範囲内で、速やかに損害を賠償します。 |
11. 緊急時、事故発生時の連絡方法、対応方法
緊急時、事故発生時の連絡方法、対処方法 |
利用者に病状の急変あるいは 事故等、緊急の事態が生じた場合は、次の関係者に連絡し、調整に努めるものとする。 ① 利用者の家族、同居親族及び保証人 ② 主治医 ③ 関係サービス事業者 ④ 関係市町村 |
12. 事故の抑止、再発防止
事故の抑止、再発防止 |
介護支援専門員(ケアマネージャー)によるサービス及び その作成した居宅サービス計画 (ケアプラン)によって事故が発生した場合は、原因究明に当たるとともに サービス関係者間で問題点の情報を共有し、事故の再発防止に努める。また、その為の記録を整備するものとする。 |
13. 記録の整備、閲覧
記録の整備、 閲覧 |
介護支援サービスの提供に際して作成した記録物は、完結の日から2年間保存します。また、閲覧、謄写の希望に応じます。 |